■相続手続の流れ


■遺言書がある場合
・検認

*公正証書遺言作成のご依頼はこちらから

*遺言執行手続サポートはこちら


■相続の対象となる財産


■相続財産の評価方法


■寄与分とは


■特別受益とは


■相続放棄


■遺留分とは


■相続人に未成年がいる場合


■遺産分割の方法

・現物分割
・代償分割
・換価分割
・共有分割



■遺産分割協議書の作成


*遺産分割協議書作成のみのご依頼はこちらから


■名義変更の必要な財産


■相続登記



■相続税の基礎控除




■ご依頼前に準備していただくもの


■手続の費用


■お問い合わせ・お申込み


■無料メール相談


■出張相談



■事務所案内

■平塚事務所のサイトマップ

■特定商取引法に基づく表示

■免責事項・プライバシー

■リンク



相談・質問などは上記のメールフォーム以外で送信されたメールには原則として対応しいたしません。

どうしても送信できない方のみ下記メールアドレスまで直接お送りくださいませ。

info@hiratsuka-office.com

(氏名・住所・電話番号をお願い致します。)



お問い合わせ先

〒810-0073
福岡市中央区舞鶴1丁目4番1号ハイザックビル706号
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太
 (ひらつかけいた)
営業時間 月~土曜日
10時~17時
日曜、祝日休み
電話
092-737-8830
FAX
092-737-8890
福岡県行政書士事務所
登録番号
第06400693号




行政書士は法律で秘密を守る義務が定められております。
安心してご相談・ご依頼ください


■行政書士法第12条■
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする

<相続財産の評価方法>

相続財産の評価は時価によると相続税法で定められています。しかし、被相続人の死亡時と、10ヵ月後の相続税の納付期限との間に、時価が変わってしまうこともあるかもしれません。そこで、時価を評価する日を相続開始日と定めています。

また、遺産分割については期限がありませんので、実際の遺産分割は相続開始時からかなりの時間が経過することもあります。そのため遺産分割については、遺産分割時点での時価ということになっています。


○評価方法

◆土地

・市街地の宅地

路線価方式  路線価を調整した価格×地積


・路線価のない宅地(郊外・農村部)

倍率方式
  固定資産税評価額×評価倍率


・農地


農地は所在地などにより4つの区分に分類されています。その区分によって評価方法が異なります。

純農地  倍率方式

中間農地  倍率方式

市街地周辺農地  市街地農地の80%相当

市街地農地  宅地比準方式又は倍率方式


評価する農地が以上のどれにあたるかは、税務署で調べることになります。


・山林

山林の評価方法は農地と似ており、所在地に応じて3つに区分して評価します。

純山林  倍率方式

中間山林  倍率方式

市街地山林  宅地比準方式


・借地権


借りた土地に家屋を建てて居住し、使用できる権利を借地権といいます。この借地権も相続の対象となります。

借地権の評価額=宅地の通常の評価額×借地権割合

借地権割合は国税局により定められており、路線価図の地域区分によって決まります。


・貸宅地

貸宅地は土地所有者であっても、借地権や地上権のために自由に処分することができません。その分評価額は下がります。

貸宅地の評価額=宅地の通常の評価額×(1-借地権割合)


・貸家建付地

貸家建付地は自分の所有する土地にアパートなどを建て、その建物を他人に賃貸している土地です。この場合、相続が発生しても借家人にすぐに出て行ってもらうことはできませんので、通常の評価額より低くなります。

貸家建付地=宅地の通常の評価額×(1-借地権割合×借家権割合)


◆建物


・自用家屋  固定資産税評価額


・貸家  家屋の固定資産税評価額×(1-借家権割合)


・借家権  家屋の固定資産税評価額×借家権割合

借家権とは家屋・建物を借りている人の権利のことです。


◆預貯金

・普通預金  

相続開始日の残高

・定期預金  

相続開始時の残高+相続開始時に解約した場合の利子額


◆株式

・上場株式

次の4つの価格のうち、最も低い価格で評価されます。

①相続開始日の終値
②相続開始日を含むその月の終値の月平均額
③相続開始日の前月の終値の月平均額
④相続開始日の前々月の月平均額


・気配相場のある株式(店頭公開株)

上場株式に準じて評価


◆生命保険

・生命保険金の評価

死亡保険金額 - (500万円×法定相続人の数)

・生命保険契約に関する権利の評価

(被相続人が契約者で、相続人等を被保険者とした生命保険契約)

(払込保険料の合計額かける70/100)-(保険金額×2/100)


◆死亡退職金

死亡退職金額 - (500万円×法定相続人の数)
〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
E-mail:info@hiratsuka-office.com
CopyRight(C)2006行政書士平塚事務所 All Right Reserved
 |トップページ問い合わせ・お申込み手続の流れ手続の費用事務所案内提携している専門家

提携している専門家

徳永喜樹税理士事務所


内山FP総合事務所

お問い合わせ・お申込み お問い合わせは無料です 事務所までの地図

事務所での面談相談  
30分 3000円

出張相談  
福岡県限定 30分 5000円


福岡での相続対策のご相談はこちらから
*税理士・FPなど各専門家と提携してすすめてまいります。

 
相続対策支援室


公正証書遺言作成・遺言執行サポート
 
公正証書作成支援室  遺言執行支援室


福岡での郵便貯金相続手続
 郵便貯金相続手続支援室