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<死亡一時金>
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者(任意加入者を含む)として保険料を納めた月数が36か月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることがなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。
*死亡した方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかを受け取っていたとき、または遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる場合には、死亡一時金を受け取ることができません。
(死亡一時金を受け取ることができる遺族)
生計を同一にしていた方が次の順番で受け取ることができます。
①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
(死亡一時金の額)
●保険料納付月数36月以上180月未満 : 120,000円
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●保険料納付月数360月以上420月未満 : 270,000円
●保険料納付月数420月以上 : 320,000円
*死亡した月の前月までに付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、上記の金額に8500円が加算されます。
(必要な書類)
書類の提出先は、「年金事務所」です。
◎亡くなられた方の年金手帳
・提出できないときは、その理由書
◎戸籍の全部事項証明書
・亡くなられた方と請求者の関係がわかるもの
◎住民票除票
◎住民票(請求者の世帯全員)
◎通帳のコピー(請求者)
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