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<遺族厚生年金>

遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったとき下記に該当する遺族に支給されます。

(遺族厚生年金が支給される要件)

厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
1級・2級の障害厚生(共済)を受け取っている方が、死亡したとき
平成29年7月までに老齢厚生年金お受給権者であった方が死亡したとき
保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき

初診日とは、死亡の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

(受給できる遺族について)

遺族厚生年金を受け取ることができる遺族は、死亡当時、死亡した方によって生計を維持されていた月の方が対象となります。
最も優先順位の高い方が受け取ることができます。

子のある妻、子のある55歳以上の夫

子のない妻
*30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。
子のない55歳以上の夫
55歳以上の父母

55歳以上の祖父母

(保険料納付要件)

被保険者中の死亡または被保険者中に初診日のある傷病で初診日から5年以内の死亡(上記遺族厚生年金が支給される要件の①または②)の場合は、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、
国民年金の保険料納付済期間および免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が3分の2以上あることが必要です。

なお、死亡日が平成38年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日が含まれる月の前々月までの
直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

(年金額)

老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3


(必要な書類)

戸籍謄本
・亡くなられた方と請求者の関係がわかるもの
住民票除票
住民票(請求者の世帯全員)
請求者の収入が確認できる書類
子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要)
死亡診断書の写し
預金通帳のコピー(受取人)

(死亡の原因が第三者行為の場合必要な書類)

第三者行為事故状況届
交通事故証明または事故が確認できる書類
確認書
被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
損害賠償金額の算定書

(その他 状況によって必要な書類)

年金証書(他の公的年金から年金を受けているとき)
合算対象期間が確認できる書類

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