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<寄与分・特別受益>

【寄与分とは】
被相続人に対して生前に特別に貢献をした相続人には、寄与分という権利が認められることがあります。

寄与分は相続財産には含まれませんので、寄与をした相続人はまず寄与分の額を相続財産から取得することができます。そして、残った財産を相続人全員で協議して分配することになります。

○寄与分はどんなときに認められるか
寄与分が認められるのは、被相続人の財産の維持・増加のために特別な寄与があったと認められる場合です。

◆被相続人の事業に対する労務又は財産の提供
*提供した労務に相当する報酬を得ていた場合は認められない

◆被相続人に対する扶養や療養看護
*夫婦間の協力義務、親族間の扶養義務などの範囲で行われる行為は特別な寄与には該当しません。

寄与分を主張できるのは相続人に限られます。


○寄与分の額はどのようにして決めるのか

寄与行為により維持、または増加したと考えられる財産の価値が寄与分となり、寄与分の程度を金額に換算する方法や遺産全体に対する寄与の割合で定める方法があります。

これらのことを考慮して寄与分がどれくらいになるかは相続人全員で協議して決めることになっています。

しかし、協議をしても寄与分の合意ができないことも多くあります。何度協議してもいっこうに協議が成立しない場合には、最終的には家庭裁判所へ寄与分を定める審判等を申立てて、裁判所での決着を図ることになります。

(特別寄与料とは)2019年法改正

民法改正により「特別の寄与」という制度が創設されました。
この制度により、相続人でなくても、被相続人への無償の療養介護や、労務の提供を行った場合、寄与分が認められるようになりました

 : 相続人の配偶者
被相続人の療養看護につとめ、被相続人の財産の維持または増加に寄与した場合、特別寄与料として当事者に請求することが可能。

特別寄与料を請求できる人

請求できる人は、被相続人の親族のみです。

親族の範囲 : 6親等内の血族や配偶者、3親等内の姻族

※特別の寄与料:請求できない人
・相続人
・相続放棄
・相続欠格事由があり相続人から外された人

請求できる条件

次の3つの条件を満たす行為をしていた場合のみ

①介護・看護や労務の提供を行っていた

②被相続人の財産の維持や増加に貢献

③特別の寄与にあたる行為を無償で行っていた

請求方法

特別寄与料は自動的に与えられるものではなく、特別の寄与にあたる行為をした親族が相続人に請求する必要があります。

◆相続人に請求
請求を受け、相続人等の当事者間で話し合い

◆家庭裁判所に申し立てる
相続人に特別寄与料を請求したものの納得してもらえない場合には、家庭裁判所に申し立てを行うことも可能です。

請求に際し注意すべき点

◆請求期限は6ヶ月
・相続の開始および相続人を知ったときから6ヶ月
・相続開始から1年以内

◆特別寄与者は遺産分割協議に参加できない
・相続人ではないので、遺産分割の協議への参加はできません

◆受け取った特別寄与料には相続税がかかります
・被相続人からの「遺贈」とみなされ、特別寄与料は相続税の課税対象財産に含まれます。また相続税の2割加算の対象にもなります。


【特別受益とは】
生前に特別に財産をもらうことを「生前贈与」あるいは「特別受益」といいます。

相続における遺産分割は、この特別受益分も含めて行うことになっています。

つまり、生前に特別にもらった財産は、相続分の前渡とみなされるわけです。

こうした特別受益は、贈与とは異なり、相続開始前1年以内という規定はありません。つまり、何十年前の贈与であっても、相続問題では特別受益として扱われます。


○どのようなものが特別受益に当たるのか
◆結婚の際の挙式費用
◆結婚や養子縁組の際の持参金
◆住宅資金
◆商売(事業)の開業資金・資金援助

なお、故人が遺言で、特定の人に残した遺産、つまり遺贈も相続人については特別受益となります。


○生前贈与額の評価
◆現金
現金は、贈与を受けた額が原則です。

◆不動産
不動産は、贈与を受けた当時の時価ではなく、相続開始時の時価で評価します。