<相続税の基礎控除>
相続や遺贈、死因贈与によって財産を受け継いだ場合、その財産をもとに課税される税金を「相続税」といいます。
相続が発生すると、必ず相続税が課税されると考えている方が多いようですが、そうではありません。
実は、相続税が課税されるのは他界者全体の5%程度といわれています。
受け継いだ財産が「基礎控除」額以下であれば、相続税の申告・納付はしなくてもよいことになっています。
基礎控除は、
5000万円+(1000万円×法定相続人の人数)
となります。
例えば、法定相続人が配偶者と子2人であれば、
基礎控除額は
5000万円+(1000万円×3)=8000万円
ということになります。
この場合相続財産の総額が8000万円以下であれば、相続税を払う必要はありません。
この法定相続人にのなかには、相続放棄をした人や養子も含まれます。
ただし養子の場合、計算に含むことができる養子は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人となります。(配偶者の連れ子を養子にした場合や、特別養子にはこの制限は適用されません。)
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