福岡県 福岡市 遺産相続 相続手続 遺産分割協議書 福岡県での相続手続きをサポート・支援します

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相続手続きの流れ

遺言書がある場合の手続き

相続の対象となる財産

相続財産の評価方法

寄与分・特別受益


遺留分とは

相続人に未成年者がいる場合

名義変更の必要な財産

相続登記(不動産)

 
遺産分割の方法


遺産分割協議書の作成

 
死亡の届出・未支給年金の請求

(遺族年金)
遺族基礎年金


遺族厚生年金


寡婦年金


死亡一時金

 
平成27年の改正
相続税の計算方法
・相続税の税率

控除について
・基礎控除について 
(税額控除について)
・配偶者控除
・未成年・障者者控除
・死亡保険金の非課税枠

 
公正証書の遺言作成
当事務所の公正証書遺言作成のホームページに移動します

 
ご準備いただくもの

<基礎控除>

基礎控除は次の通りです

3000万円+600万円×法定相続人の数

例:相続人3人(妻・子2人)

 3000万円+600万円×3 = 4800万円


【税額控除について】

<配偶者控除>


配偶者の法定相続分又は1億6千万円のいずれか大きい金額に対応する税額を控除します。


<未成年・障害者控除>

◆未成年者控除
「20歳に達するまでの年数×10万円」を控除します。

◆障害者控除
「65歳に達するまでの年数×10万円」を控除します。
*特別障害者の場合には20万円


<死亡保険金・死亡退職金の非課税枠>

死亡保険金及び死亡退職金の非課税の限度額は、
「500万円×法定相続人の数」となります。