福岡県 福岡市 遺産相続 相続手続 遺産分割協議書 福岡県での相続手続きをサポート・支援します

お問い合わせ・お申し込み お問い合わせは無料です。電話:092(737)8830

事務所での面談相談のお申し込み  30分:3000円   事務所までの地図

無料メール相談 回答の返信は48時間以内が目安です。

 トップページお問い合わせ・お申し込み作成の流れ料金について事務所案内提携の専門家  

相続手続きの流れ

遺言書がある場合の手続き

相続の対象となる財産

相続財産の評価方法

寄与分・特別受益


遺留分とは

相続人に未成年者がいる場合

名義変更の必要な財産

相続登記(不動産)

 
遺産分割の方法

遺産分割協議書の作成


 
平成27年の改正
相続税の計算方法
・相続税の税率

控除について
・基礎控除について 
(税額控除について)
・配偶者控除
・未成年・障者者控除
・死亡保険金の非課税枠


 
公正証書の遺言作成
当事務所の公正証書遺言作成のホームページに移動します

 
ご準備いただくもの

 
料金について

<名義変更の必要な財産>

遺産分割協議が成立し、財産の取得が確定したら、財産の名義変更を行います。
名義変更に法的な期限は設けられていませんが、新しい所有者となったことを証明するためにも、早めに行っておくほうがよいでしょう。


○不動産
土地や建物などの不動産を相続した場合は、「所有権移転登記」の手続が必要です。

○預貯金
被相続人名義の預貯金口座は、当人の死亡が確認されると同時に凍結されてしまいます。そのため、遺産分割協議が終わったら、すみやかに手続を行い、名義変更や口座の解約・払い戻し手続きなどを行わなければなりません。

○株式
相続、遺贈によって株式を取得した場合にも名義変更が必要です。

○自動車  
被相続人の住所地を管轄する陸運支局などで所有権移転登記の手続きを行います。

○借地・借家権
貸主に契約変更などの申出を行います。

○ゴルフ会員権
ゴルフ場に名義変更の申出を行います。

○生命保険契約

生命保険会社へ相続手続きの申出を行います。

○電話
各電話会社に名義変更の連絡をします。


無料相談、お問い合わせ・お申込みはお電話や下記のフォームからお願い致します。

電話:092(737)8830   事務所までの地図

お問い合わせ・お申し込み   お問い合わせは無料です。 

事務所での面談相談のお申し込み  30分:3000円

無料メール相談    回答の返信は48時間以内が目安です。