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<死亡の届出・未支給年金の請求>
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなりますので、「年金受給権者死亡届」の提出が必要となります。(日本年金機構に住民票コードが収録されている方につきましては「年金受給権者死亡届」の提出が必要ありません)
また、年金を受けている方が亡くなった際にまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされて年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として生計を同じくしていた遺族(配偶者・子など)が受け取ることができます。
*亡くなられた方に一定の遺族がいる場合、遺族年金等を受け取ることができます。下記をご確認ください
◎遺族基礎年金
◎遺族厚生年金
◎寡婦年金
◎死亡一時金
【未支給年金を受け取れる遺族について】
未支給年金を受け取れる遺族についてですが、年金を受けている方がなくなった当時、その方と生計を同じくしていた次の順位が未支給年金を受け取れる遺族とその順位になります。
①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦その他①から⑥以外の3親等内の親族
【提出書類】
書類の提出先は、「年金事務所」です。
◎年金証書
・年金証書がなく提出できない場合は、その理由書
◎戸籍の全部事項証明書
・亡くなられた方と請求者の関係がわかるもの
◎住民票除票
◎住民票(請求書)
◎通帳のコピー(請求者)
◎生計同一証明書(亡くなった方と請求者の住民票が別の場合、事実婚の場合)
◎火葬許可証の写し(死亡届のみの場合)
◎死亡診断書の写し(死亡届の場合または遺族厚生年金請求時必要)
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