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お問い合わせ先

〒810-0073
福岡市中央区舞鶴1丁目4番1号ハイザックビル706号
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太
 (ひらつかけいた)
営業時間 月~土曜日
10時~17時
日曜、祝日休み
電話
092-737-8830
FAX
092-737-8890
福岡県行政書士事務所
登録番号
第06400693号





<不動産の相続登記>

当事務所では登記に関しては専門家である司法書士をご紹介させていただきます。

遺産分割協議が成立したからといって、それだけでは相続人以外の第三者に主張できるわけではありません。例えば、遺産分割によって不動産を取得した相続人が、それを売ろうとしても、そのままでは売ることができません。必ず相続人名義に移転登記しなければならないのです。

不動産については相続が発生したら、相続による所有権移転登記(名義の変更)をしなくてはいけません。

登記についてはいつまでにしなければならないという期限はありませんが、長い間手続きをしないと、公的な証明書が破棄される可能性もあります。また、登記しないままでいると、他の相続人の債権者が代位による相続登記という手段によって、その相続人の持分を差押さえてしまうことがおきないとも限りません。何年も相続登記しない間に、相続関係者が複雑になってしまい、登記が面倒になったり、できなくなってしまう恐れもあります。

わざわざ費用と手間をかけて相続登記などをしなくてもいいと思うかもしれませんが、不都合が起こってからでは遅いのです。必ず登記してください。


相続による所有権移転登記(名義変更)をするために必
要なことは?>

①相続人の間で遺産分割協議ができていること
 
協議が成立したら協議書作成します


②亡くなられた方の戸籍謄本が取得されていること
(出生から死亡まで)


・戸籍謄本 ・除籍謄本 ・改正原戸籍

③相続人の戸籍・住民票・印鑑証明書の取得されていること

④固定資産税評価証明書が取得されていること

⑤亡くなられた方の最後の住所を称する書面が取得されていること
 
・住民票 ・戸籍の附票等


相続登記手続きの流れ>

①相続の発生

②登記申請書の作成・添付書類の取得


●登記申請書・・・司法書士が作成

●添付書類

・申請書副本(申請書と同内容)

この副本に登記済みの法務局印が押され、申請人に返され、これが新しい所有権の登記済権利証となる。

・住所証明書(相続した相続人の住民票の写し)

・相続を証する書面・・当事務所がすべて行います
 
戸籍謄本など(被相続人の除籍謄本及び戸籍の附表)
 
相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
 
相続人全員の住民票の写し
 
遺産分割協議書

相続を証する書面は「相続関係説明図」を添付すれば、登記完了後に返還を受けることができます。


・登記をする不動産の固定資産評価証明書

・登記する不動産の登記済謄本または権利証

・代理人に依頼するための委任状

③登記申請書・添付書類の登記所への提出

登記所での審査

⑤登記済証の受取り


〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
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行政書士登録番号:第06400693号
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