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<遺言書がある場合の流れ>

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遺言書があるとないとでは、相続の内容が大きく変わってきます。遺言書は法的には、法定相続分よりも優先するものです。

ですから、相続が開始されたら、まず遺言書の有無を確認することが重要です。

相続人が保管していなくても、弁護士や親しい友人などの第3者が保管している可能性もあります。

遺言書を保管していたり、遺言書を見つけた場合は、速やかに家庭裁判所に提出し、「検認」の請求をしなければなりません。(*公正証書の遺言書の場合は検認手続きは不要です)

また、遺言書の開封は家庭裁判所で相続人の立会いのもとで行わなければなりませんので封のある遺言書はそのまま裁判所に提出してください。

遺言書の検認とは、裁判所が遺言書の存在や内容を確認する手続のことです。間違いなく被相続人が作成した遺言書であることを確認し、偽造や変造を防いで保存を確実にするために行います。

遺言書の提出を怠ったり、検認を経ずに執行した場合は、5万円以下の過料に処せられるので注意が必要です。


【検認手続】

検認の手続きは、「遺言書検認申立書」に必要書類を添えて、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。

申立てを行うと、家庭裁判所は検認期日を決め、当日、相続人や利害関係者の立会いのもと、検認調書が作られ、遺言記載内容が確認されます。

○申立人
遺言書の発見者・保管者

○申立てに必要な書類

・申立人の戸籍謄本
・遺言者の除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・受遺者の戸籍謄本
・それぞれの印鑑


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