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<ご依頼前に準備していただくもの>

当事務所にご依頼していただく前に次のものをご準備くださいませ。

◆相続人の名前・住所

(住民票あるいは運転免許証のコピー)

◆ご依頼主の身分証明書コピー

(住民票あるいは運転免許証のコピー)

◆財産に不動産がある場合には権利証のコピー


上記の3つ以外にも準備して頂く場合もあります。

必要となる書類は、ご依頼後の面談時にご説明させていただきます。


相続の手続きでは、必ず実印と印鑑証明が必要になってきます。実印とは、住所を管轄する市町村の役所に登録した印鑑のことです。

相続の手続きでは、遺産分割協議書を作成して相続人全員の戸籍関係書類(戸籍謄本)と、署名・実印押印・印鑑証明書の提出を求められます。


これらが揃って不動産の名義変更・預貯金の引き出し・名義変更などができるようになります。
つまり、これらの書類が調わないと財産の相続手続きができなくなってしまいますので、相続人である人で印鑑登録をしていなかった人は、相続手続きを進めるために印鑑登録をする必要があります。


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代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
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