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<ご準備いただくもの>
当事務所にご依頼していただく前に次のものをご準備くださいませ。
◆ご依頼主の身分証明書コピー
(住民票あるいは運転免許証のコピー)
◆相続人の名前・住所・生年月日
◆財産に不動産がある場合
・登記簿謄本 あるいは ・固定資産納税通知書のコピー
◆預金通帳のコピー
◆証券証書のコピー
必要となる書類は、それぞれのケースに応じて異なりますので、ご依頼後の面談時に個別にご説明させていただきます。
相続の手続きでは、必ず実印と印鑑証明が必要になってきます。実印とは、住所を管轄する市町村の役所に登録した印鑑のことです。
相続の手続きでは、遺産分割協議書を作成して相続人全員の戸籍関係書類(戸籍謄本)と、署名・実印押印・印鑑証明書の提出を求められます。
これらが揃って不動産の名義変更・預貯金の引き出し・名義変更などができるようになります。
つまり、これらの書類が調わないと財産の相続手続きができなくなってしまいますので、相続人である人で印鑑登録をしていなかった人は、相続手続きを進めるために印鑑登録をする必要があります。
無料相談、お問い合わせ・お申込みはお電話や下記のフォームからお願い致します。
電話:092(737)8830 事務所までの地図
◆お問い合わせ・お申し込み お問い合わせは無料です。
◆事務所での面談相談のお申し込み 30分:3000円
◆無料メール相談 回答の返信は48時間以内が目安です。
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