福岡県 福岡市 遺産相続 相続手続 遺産分割協議書 福岡県での相続手続きをサポート・支援します

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相続手続きの流れ

遺言書がある場合の手続き

相続の対象となる財産

相続財産の評価方法

寄与分・特別受益


遺留分とは

相続人に未成年者がいる場合

名義変更の必要な財産

相続登記(不動産)

 
遺産分割の方法

遺産分割協議書の作成

 
平成27年の改正
相続税の計算方法
・相続税の税率

控除について
・基礎控除について 
(税額控除について)
・配偶者控除
・未成年・障者者控除
・死亡保険金の非課税枠


   
死亡の届出・未支給年金の請求

(遺族年金)
遺族基礎年金

遺族厚生年金

寡婦年金

死亡一時金


 
公正証書の遺言作成
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ご準備いただくもの

 
料金について

<ご準備いただくもの>

当事務所にご依頼していただく前に次のものをご準備くださいませ。

ご依頼主の身分証明書コピー


(住民票あるいは運転免許証のコピー)

相続人の名前・住所・生年月日

財産に不動産がある場合
・登記簿謄本 あるいは ・固定資産納税通知書のコピー

預金通帳のコピー

証券証書のコピー


必要となる書類は、それぞれのケースに応じて異なりますので、ご依頼後の面談時に個別にご説明させていただきます。



相続の手続きでは、必ず実印と印鑑証明が必要になってきます。実印とは、住所を管轄する市町村の役所に登録した印鑑のことです。

相続の手続きでは、遺産分割協議書を作成して相続人全員の戸籍関係書類(戸籍謄本)と、署名・実印押印・印鑑証明書の提出を求められます。


これらが揃って不動産の名義変更・預貯金の引き出し・名義変更などができるようになります。

つまり、これらの書類が調わないと財産の相続手続きができなくなってしまいますので、相続人である人で印鑑登録をしていなかった人は、相続手続きを進めるために印鑑登録をする必要があります。



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