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<遺族基礎年金>
遺族基礎年金は、国民年金加入の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた下記に該当する遺族に支給されます。
(遺族基礎年金を受け取ることができる遺族の方)
亡くなられて方に生計維持を維持されていた
①子のある配偶者(夫は55歳以上)または子
②子のない妻または55歳以上の夫
③55歳以上の父母
④孫
⑤55歳以上の祖父母
①➡⑤の優先順位があります。
(受給できる要件)
次のいずれかの要件に当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。
*子について
◎死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること。(死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります)
◎20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること
◎婚姻していないこと
◆要件◆
①国民年金の被保険者である間に死亡したとき
②国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
③平成29年7月までに老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
④保険料納付済み機関、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき。
(保険料納付要件)
被保険者または被保険者であった方(上記①または②)の場合は、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済み期間および免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が3分の2以上あることが必要です。
なお、死亡日が平成38年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
(年金額)
◎子のある配偶者が受け取ること
779,300円+(子の加算額)
◎子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った数が、1人あたりの額となります。)
779,300円+(2人目以降の子の加算額)
*1人目および2人目の子の加算額 : 各224,300円
*3人目以降の子の加算額 : 各74,800円
(必要な書類)
◎戸籍謄本
・亡くなられた方と請求者の関係がわかるもの
◎住民票除票
◎住民票(請求者の世帯全員)
◎請求者の収入が確認できる書類
◎子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要)
◎死亡診断書の写し
◎預金通帳のコピー(受取人)
(死亡の原因が第三者行為の場合必要な書類)
◎第三者行為事故状況届
◎交通事故証明または事故が確認できる書類
◎確認書
◎被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
◎損害賠償金額の算定書
(その他 状況によって必要な書類)
◎年金証書(他の公的年金から年金を受けているとき)
◎合算対象期間が確認できる書類
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