福岡県福岡市 遺産相続 相続手続 遺産分割協議書作成 戸籍の取り寄せ・相続人の確定から相続財産の名義変更・役所への届出まで、福岡県での相続手続きをサポート・支援。福岡市の行政書士・社会保険労務士事務所
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<相続権は誰にあるのか>

民法では、相続によって財産を受け継ぐ人の範囲が定められています。
これらの人は「法定相続人」と呼ばれています。

法定相続人には次の2種類があります。

●配偶者相続人
法律上の婚姻関係にある者で、夫から見た妻、妻から見た夫のことです。
内縁関係の夫や妻に相続権はありません。

●血族相続人
被相続人(故人)と血縁関係にある親族のことです。

①子、孫、曾孫
②親、祖父母
③兄弟姉妹



<相続の優先順位>

被相続人の配偶者は、どのような場合でも相続人なることができますが、配偶者以外の相続人は順位がつけられます。

●第1順位:子供
・子供が既に死亡している場合にはその孫が相続人になります。

●第2順位:父母・祖父母
・第1順位がいない場合に相続人になります。

●第3順位:兄弟姉妹
・第1順位・第2順位がいない場合に相続人になります。


<法定相続分>

誰に何をどのような割合で遺産相続するかは、まず被相続人の意思が尊重され、遺言が優先されます。
被相続人が遺言が残した場合は、原則的にその遺言で示された割合が最優先されます。


(遺言書がない場合)

遺言がない場合は、民法で相続割合を定められていて、これを法定相続分といいます。遺産分割はこれを基準に行います。

◇法定相続分◇
●相続人:配偶者と子供  
 
相続分:2分の1ずつ

●相続人:配偶者と父母
 
相続分:配偶者3分の2 ・ 父母3分の1

●相続人:配偶者と兄弟姉妹
 
相続分:配偶者4分の3 ・ 兄弟姉妹4分の1


<相続の権利がなくなる場合>

本来相続の権利がある立場の人でも、その権利を失ってしまう場合があります。

●相続欠格

犯罪行為などで相続の権利がはく奪される場合です。
相続欠格に該当する人は、何の手続きをしなくても自動的に相続権を失います

○被相続人などを殺したり、殺そうとした人
○被相続人が殺されたことを知りながら、告発・告訴をしなかった人
○詐欺や脅迫をして、遺言の作成や取り消し、変更を妨げた人
○詐欺や脅迫をして、遺言の作成や取り消し、変更を強要した人
○遺言状を偽造したり、変造、破棄、隠匿した人


●相続排除

被相続人の意思で相続人の地位が奪われる場合です。

相続人の排除をするためには、家庭裁判所の審判を受けなければなりません。被相続人が生前に家庭裁判所に請求するか、遺言書の中で排除の意思表示をしておかなければなりません。

○被相続人を虐待した人
○被相続人に重大な侮辱を与えた人
○著しい非行があった人


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